胎児は権利能力を有しないのが原則ですが、例外的に権利能力が認められる場合があります。
それは、どんな場合でしょう? ↓ ↓ ↓
・不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第721条)・相続(民法第886条)・遺贈(民法第965条)以上の3ケースの場合は、胎児にも例外的に権利能力が認められます。そして、無事に生まれた時に初めて、相続開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得します。