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胎児の権利能力

 胎児は権利能力を有しないのが原則ですが、例外的に権利能力が認められる場合が
あります。

それは、どんな場合でしょう?


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胎児の権利能力

・不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第721条)
・相続(民法第886条)
・遺贈(民法第965条)

以上の3ケースの場合は、胎児にも例外的に権利能力が認められます。

そして、無事に生まれた時に初めて、相続開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得します。

author:あこちん, category:民法, 01:02
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